大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2578 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人梅山実明の上告趣意は、違憲をいうが、第一点は、結局単なる量刑不当の

主張に帰し、同第二点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。(所論梅山弁護人の控訴趣意は簡単な理由の量刑の非難である。

相弁護人松浦是の控訴趣意は同趣旨を詳細に述べたものであつて、原判決は、右松

浦弁護人の控訴趣意に対し判断を示しているから、梅山弁護人の控訴趣意書を無効

としたことが仮りに所論のごとく違法であるとしても原判決に影響を及ぼしたこと

が明白であるとは認められない(刑訴三七九条参照)。また記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号にょり裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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